封印等破棄

2007年1月13日
刑法第96条:公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法で無効にした者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

もはや新春恒例となった感のある2ch閉鎖騒動について、当ブログでは事態を静観していく方針です。どういった形であれ、最終的な帰結を迎えた時には何か書きます。つまり、現段階ではスルーということです。

赤羽に地裁なんて無ぇし

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